会則
名称
第一条 :この会は、青梅日独交流協会と称する。
事務所
第二条 :この会の事務所は、会長宅に置く
目的
第三条 :この会は、ドイツ語の習得を通じて、日本とドイツの相互の文化への理解を深め、日独相互の協力により情報交換を行い、公益活動を通じ、もって、国際親善に寄与することを目的とする
活動・事業の種類
第四条 :この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- ドイツ語語学講座の開催
- 日独(ドイツ語圏を含む)相互理解と親善のための事業
- 会員相互の親睦のための事業
- その他前条の目的を達成するための事業
会員
第五条 :この会の会員は、本会の趣旨に賛同し,所定の手続きを経て入会し,会費を納める個人とする。 会員は、本会が定める会則および会員規定を順守しなければならない。
会員資格の喪失
第六条 :会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失する。
- 退会届のあったとき。
- 次年度の会費を滞納したとき。
- 本会の運営を妨げたとき。
- 会則に反したとき。
役員
第七条 :本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 2名
- 出席簿係 2名
- 監査役 1名
- ホームページ 1名
職務
第八条 :各役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表して会を統括し、会議を招集し議長を決める。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
- 会計係は、本会の会計を掌握する。
- 出席簿係は、講座開催時の出席者の把握をする。
- 監査役は、本会の会計を監査する。
- ホームページ係は、本会のホームページを管理する。
会議
第九条 :本会の会議は、年1回開かれる総会と、前記の役員による役員会とする。
本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。
運営
第十条 :本会の運営は、会員から徴収する会費をもって充てる。
事業年度
第十一条:この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
変更
第十二条:この会則は、総会において、出席者の過半数以上の承認があれば変更できる。
会の設立
第十三条:この会は、平成31年4月4日設立とする。
附則
- この会則は、平成31年4月4日より適用する。
- この会則は、令和3年4月8日より適用する。
